建築条件付き土地について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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建築条件付き土地について

2010/02/09 16:39

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法律的な判断は、司法書士、弁護士等にご相談ください。

5年くらい前だと、建築条件付き売地の不動産売買契約と
その建物請負契約を同日で行われるケースもありました。

最近では、行政からの不動産業者への指導もあり、
建物に関してきちんと判断できる状態(間取、仕様等が確定した状態)
になってから建物請負契約をするのが一般的です。

土地の売買契約と建物の請負契約は法律的には別物です。
お互いが納得しているのであれば、そのタイミングは
いつでも構いません。極端な話、土地の売買契約の前に
建物請負契約をすることも可能です。

5年前の契約時に、脅迫や錯誤があったのであれば別ですが、
お互い合意した上で土地と建築の同日契約であったのであれば
責任を問うことは難しいと思われます。

ただし、土地の売買契約と建物の請負契約が別契約であったならば、
建物の請負契約部分で不動産の仲介手数料は発生しません。
領収書を確認して、建物請負契約部分の手数料の名目が
不動産にかかわる仲介手数料となっているのであれば、
不動産業者の業法違反にあたります。
不動産業者に、その部分の返金を求めれば良いと思います。

詳細に関しては、司法書士、弁護士等にご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

建築条件付き宅地の販売の契約について

住宅・不動産 不動産売買 2010/02/09 14:36

私は5年前、都内で一戸建て得住宅を購入しました。
契約前、フリープランと書かれた広告を見て電話したところ、「建物はこれから建築するため、間取りや建具の変更などが可能で、要望を反映し… [続きを読む]

zornさん (東京都/37歳/男性)

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