対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
建築条件付き土地について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法律的な判断は、司法書士、弁護士等にご相談ください。
5年くらい前だと、建築条件付き売地の不動産売買契約と
その建物請負契約を同日で行われるケースもありました。
最近では、行政からの不動産業者への指導もあり、
建物に関してきちんと判断できる状態(間取、仕様等が確定した状態)
になってから建物請負契約をするのが一般的です。
土地の売買契約と建物の請負契約は法律的には別物です。
お互いが納得しているのであれば、そのタイミングは
いつでも構いません。極端な話、土地の売買契約の前に
建物請負契約をすることも可能です。
5年前の契約時に、脅迫や錯誤があったのであれば別ですが、
お互い合意した上で土地と建築の同日契約であったのであれば
責任を問うことは難しいと思われます。
ただし、土地の売買契約と建物の請負契約が別契約であったならば、
建物の請負契約部分で不動産の仲介手数料は発生しません。
領収書を確認して、建物請負契約部分の手数料の名目が
不動産にかかわる仲介手数料となっているのであれば、
不動産業者の業法違反にあたります。
不動産業者に、その部分の返金を求めれば良いと思います。
詳細に関しては、司法書士、弁護士等にご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は5年前、都内で一戸建て得住宅を購入しました。
契約前、フリープランと書かれた広告を見て電話したところ、「建物はこれから建築するため、間取りや建具の変更などが可能で、要望を反映し… [続きを読む]
zornさん (東京都/37歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A