対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
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初めて質問します。
現在タイトルにある、物件の話し合いを業者としてます。
いざ契約前になり、契約書を見ると、「不動産売買・工事請負契約書」1冊を提示されました(説明は受けておらず、心配なので、手元で見ているところ)。
心配な点として、
1)本契約書内に「設計重要事項説明書」があります。これは普通に含まれているものでしょうか?
2)本契約書に設計図面類が1枚もなく、業者の一般事項・内部仕上表・外部仕上表(なぜか、基礎工事は記載なしですが)建築請負ではないので、必要ないのでしょうか?
3)そもそも上記の1冊の契約書が普通なのでしょうか?
ついでに、工事請負契約書の特記事項に「大震災の発生等、経済情勢等に激変が起こった場合、決定済みの仕様書から変更の可能性があります。その際、建築材料の不足・急騰など建築工事に支障をきたすため、本契約金額の有効期限は3ヶ月間とする」とありますが、これは普通でしょうか?
konikurasiさん ( 愛知県 / 男性 / 43歳 )
回答:2件
建築条件付土地の売買契約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、順を追ってお伝えします。
まず、1番目について。
これは建築士法に関連するもので、設計事務所などの建築士が説明するものです。
工事請負契約の際に説明があります。
次に2番目について。
これは建売でも請負でも必要です。
正確な契約を行う業者であればいいのですが…
3番目について。
こちらは普通ではありません。
どういう契約形態なのか不可解です。
最後の件について。
時々みかけます文言です。
業者に有利な文言ですので注意すべきです。
以上が概ねの回答になります。
内容的は不可思議な点が多いので、契約前によく内容をチェックされるべきでしょう。
尚、有償にはなりますが、契約書などの詳細のチェックなどをご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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以上、ご参考になれば幸いです。
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- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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森田 芳則
不動産コンサルタント
-
建築条件付き土地売買について
不動産コンサルタントの森田と申します。
「konikurasi」様のご質問内容を拝読し、実際に契約書の内容や業
者の方に意向を確認しないと判断できない部分はありますが、一般
的な方法と経験則から予測し得る範囲の内容でお答えします。
一般的に建築条件付き土地売買では、土地の売主またはその指定す
る建築業者と一定期間(3カ月程度)以内に請負契約をすることを
前提に売買契約を締結します。
仮にその期間内に請負契約が結ばれない場合は、土地売買契約を解
約するという特約が付くことなります。
もし建築条件を外して売買するす場合は、土地金額を高く設定して
行うことも見受けられます。
その他、間取図等が決まっていない段階で土地売買契約と請負契約
を同時に結ぶとすれば次の様な場合が考えられます。
1.請負業者の標準仕様と標準単価が決まっていて施工事例がある。
2.標面床積準(例:30坪)と標準価格が決まっている。
3.標準の規格に対し増減がある場合に基準単価が決まっている。
4.そのような取引が慣例化されている。
ご質問の内容からすると、上記の後者の内容に近いと思います。
この場合でも次の内容の認識があることが必要だと考えます。
1.土地の買主(請負の発注者)が建物の床面積、金額、仕様の説
明等を受けて、それを了解していること。
2.面積、仕様等の変更があった場合の説明を受けて、それを了解
していること。
3.その他不測の事態が生じた場合の対応が明記されていること。
上記の様によく認識されて契約をされることが必要でしょう。
また、売買契約書と請負契約書は別の課税文書と考えるのが一般的
であり、少なくも私の調べた範囲では一体化された契約書の認識は
ございません。
県庁の不動産業課、建築指導課等(部署名はご確認ください。)の
部署にご確認されてみることをお勧めします。
また工事請負契約書の特記事項については、あり得る保全内容と考
えます。
何れにしろトラブルにならない方法をご選択ください。
(現在のポイント:-pt)
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