離婚時の財産分与について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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離婚時の財産分与について

2010/02/07 19:57
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5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法律相談に関しては、司法書士、弁護士等の専門家へご相談ください。

一般的に、マンションの売却による売却益・売却損等の分配は、
保有している持分によります。
上記の分配と離婚時の財産分与は、分けて考える必要があります。

離婚の際の財産分与は、夫婦の共有財産を分けることです。
その割振りに関しては、話し合いで決定されますが、
お互いに譲らなければ、半分ずつになると思われます。

離婚原因に関しては、慰謝料として、財産分与とは
別に考慮されることが多いと思います。

したがって、財産分与としては、マンション売却による仲介手数料等の諸経費、
住宅ローン残債等々のすべての清算を行った上での手残り金額を
半分ずつわけることが想定されます。
もしくは、ご主人の持分(2/3)相当分の半分を財産分与として奥様に
支払うケースもよくあります。

ちなみに、不動産の持分通りに分配した場合は、
持分に応じた当然の支払を受けただけで
財産分与とは言いません。

基本的には、夫婦の共有財産を分配することが財産分与なので、
現状の持分とは切り離して考えると良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

パンチョ さん

回答ありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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この回答の相談

離婚した場合のマンションの処分(取り分)について。

住宅・不動産 不動産売買 2010/02/07 15:55

1979年建設の中古マンションに住んでいます。 
(中古で購入、10数年住んでいます) 
ローンが800万残っている状態です。


離婚した… [続きを読む]

パンチョさん (東京都/50歳/男性)

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