対象:不動産売買
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離婚時の財産分与について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法律相談に関しては、司法書士、弁護士等の専門家へご相談ください。
一般的に、マンションの売却による売却益・売却損等の分配は、
保有している持分によります。
上記の分配と離婚時の財産分与は、分けて考える必要があります。
離婚の際の財産分与は、夫婦の共有財産を分けることです。
その割振りに関しては、話し合いで決定されますが、
お互いに譲らなければ、半分ずつになると思われます。
離婚原因に関しては、慰謝料として、財産分与とは
別に考慮されることが多いと思います。
したがって、財産分与としては、マンション売却による仲介手数料等の諸経費、
住宅ローン残債等々のすべての清算を行った上での手残り金額を
半分ずつわけることが想定されます。
もしくは、ご主人の持分(2/3)相当分の半分を財産分与として奥様に
支払うケースもよくあります。
ちなみに、不動産の持分通りに分配した場合は、
持分に応じた当然の支払を受けただけで
財産分与とは言いません。
基本的には、夫婦の共有財産を分配することが財産分与なので、
現状の持分とは切り離して考えると良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
パンチョ さん
回答ありがとうございました。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
1979年建設の中古マンションに住んでいます。 
(中古で購入、10数年住んでいます) 
ローンが800万残っている状態です。


離婚した… [続きを読む]
パンチョさん (東京都/50歳/男性)
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