対象:遺産相続
生前贈与
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ご質問の場合、お父様がご存命で、そのお父様名義の土地を売却して得た現金をご家族で分割されるという解釈でよろしいのでしょうか?
その場合、生前贈与ということになります。生前贈与は、贈与しようとする本人が生存している間に、配偶者や子供などに財産を贈与することをいいます。贈与には、法定割合はありませんので、贈与者の好きな割合で贈与することができます。
したがって、前妻や他に嫁いでいる子供に贈与するのも、何の問題もありません。
土地をお母様の名義に変更してからお子さんたちに贈与する場合、お父様から、お母様に土地を贈与して、その土地を売却してお母様からお子さんたちに贈与することになります。
ちなみに、贈与には年間110万円までの基礎控除があり、年間贈与金額が1人110万円までなら、受贈者に贈与税はかかりません。また、65歳以上の親から、20歳以上の推定相続人に贈与をした場合、2,500万円までは非課税となる相続時精算課税制度があります。相続時精算課税制度とは、生前贈与された財産を、相続時に他の相続財産と合わせて課税する制度のことです。20歳以上の子供が65歳以上の親から贈与を受け取った場合、その時点では、2500万円までは非課税で、その後親が死亡し、財産を相続したときに、その相続財産と生前に贈与を受けた財産とを合算した金額に対して相続税が課税される制度です。
評価・お礼
omom46 さん
さっそくのご返答ありがとうございました。生前贈与とは贈与する方の都合で決められるということですね、参考になりました。
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