生前贈与 - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

生前贈与

2006/04/25 15:48
(
4.0
)

ご質問の場合、お父様がご存命で、そのお父様名義の土地を売却して得た現金をご家族で分割されるという解釈でよろしいのでしょうか?
その場合、生前贈与ということになります。生前贈与は、贈与しようとする本人が生存している間に、配偶者や子供などに財産を贈与することをいいます。贈与には、法定割合はありませんので、贈与者の好きな割合で贈与することができます。
したがって、前妻や他に嫁いでいる子供に贈与するのも、何の問題もありません。
土地をお母様の名義に変更してからお子さんたちに贈与する場合、お父様から、お母様に土地を贈与して、その土地を売却してお母様からお子さんたちに贈与することになります。

ちなみに、贈与には年間110万円までの基礎控除があり、年間贈与金額が1人110万円までなら、受贈者に贈与税はかかりません。また、65歳以上の親から、20歳以上の推定相続人に贈与をした場合、2,500万円までは非課税となる相続時精算課税制度があります。相続時精算課税制度とは、生前贈与された財産を、相続時に他の相続財産と合わせて課税する制度のことです。20歳以上の子供が65歳以上の親から贈与を受け取った場合、その時点では、2500万円までは非課税で、その後親が死亡し、財産を相続したときに、その相続財産と生前に贈与を受けた財産とを合算した金額に対して相続税が課税される制度です。

評価・お礼

omom46 さん

さっそくのご返答ありがとうございました。生前贈与とは贈与する方の都合で決められるということですね、参考になりました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

父親名義の土地

人生・ライフスタイル 遺産相続 2006/04/23 08:16

分からない事だらけで初めて質問します。よろしくお願いします。父親名義の土地の売買で土地を売ったあと財産分与する場合母親、子供3人ですが(戸籍上は子供は皆認知扱いですが)割合はどうなりますか。また母親に名義… [続きを読む]

omom46さん (神奈川県/46歳/男性)

このQ&Aの回答

生前贈与と遺留分 運営 事務局(オペレーター) 2006/04/26 09:51
生前贈与について 2006/04/25 23:44

このQ&Aに類似したQ&A

名義変更について ケンタローさん  2008-06-18 23:46 回答1件
家族信託について 迷迭香さん  2017-09-28 17:20 回答1件
祖母の家の解体金の支払いについてご相談です pokeさん  2015-09-02 19:07 回答1件
土地、家の相続について hideki1106さん  2013-01-15 19:17 回答1件
亡夫の保険金の受取人が義父母の場合 hira3632さん  2013-01-14 01:14 回答3件