対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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お答え
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たしかに育児休暇の取得を理由とした不利益扱いの疑いがありますね。
しかし、非常勤への異動を断ると解雇される(その解雇が無効として争う道はありますが)となると、断りにくいのは理解できます。
とりあえず非常勤への異動を受け入れたうえで、労働基準署に救済を求めるという方法もあります。会社側は、「異動を了解した」と主張するでしょうし、それが認められる可能性があることは否定できませんが、あなたが不利益処分を避けるためにやむを得ず受け入れたことを主張して争うことで、何らかの成果を得られる可能性もあります。
なお、争う場合は専門家である弁護士の援助を受けることをお勧めします。
評価・お礼
おコメ さん
ご丁寧な回答、ありがとうございます。
とりあえず、職場には非常勤を希望と伝えることにします。
同僚が先日労働基準署に斡旋を申し立てに行ったそうです。私のことを考えて、監査に入ってもらうのは待ってもらうことにしたそうです。
彼女は働き初めて3年未満なので、退職金もありません。もし、斡旋で職場側が、お金の上乗せに応じない場合、弁護士の方の力をかりて訴えるそうです。
私は、正社員を希望しましたが、やむなく異動を了承したという姿勢を貫くことにしました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
同じ職場で、私と同僚の2名が現在育児休暇をとっています。先日職場から、復帰後一人は解雇、一人は非常勤にと言われました。納得できない場合、普通解雇(会社都合)にするそうです。
育休前、我… [続きを読む]
おコメさん (千葉県/34歳/女性)
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