対象:企業法務
pnokuboさん
広告物の表現における著作権について
2010/01/06 19:08 固定リンク早速のご回答まことにありがとうございます。今回のご回答によれば、登録商標ではないということであれば、使用しても問題ないという認識でよいのでしょうか?
pnokuboさん ( 大阪府 / 36 歳 / 男性 )
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
ある高速道路の開通に際し、その高速道路を管轄している企業とは全く関係のない企業が、「祝!○○高速道路○○〜○○間開通記念! 1000円キャッシュバックキャンペーン」のような内容で、自社商品の拡販… [続きを読む]
pnokuboさん (大阪府/36歳/男性)
このQ&Aの回答
広告
河野 英仁(弁理士)
2010/01/05 22:59
このQ&Aに類似したQ&A