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対象:企業法務

河野 英仁

河野 英仁
弁理士

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2010/01/05 22:59
(
4.0
)

ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2010年1月5日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁


 広告内に記載される文章に著作権が発生していれば、著作権侵害となりますが、ご記入されたような一文は、人の思想または感情が創作的に表現されたものとはいえず、著作権による保護を受けることはできないと考えます。

 また商標権につきましては広告内の文章中に、登録商標が使用されているか否かが問題となります。問題があるか否かは、特許庁の電子図書館(http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm)にて調査する必要があります。

ご参考条文
著作権法第2条第1項第1号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
                       以上

評価・お礼

pnokubo さん

早速のご回答まことにありがとうございます。今回のご回答によれば、登録商標ではないということであれば、使用しても問題ないという認識でよいのでしょうか?

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この回答の相談

広告物の表現における著作権について

法人・ビジネス 企業法務 2010/01/05 22:41

ある高速道路の開通に際し、その高速道路を管轄している企業とは全く関係のない企業が、「祝!○○高速道路○○〜○○間開通記念! 1000円キャッシュバックキャンペーン」のような内容で、自社商品の拡販… [続きを読む]

pnokuboさん (大阪府/36歳/男性)

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