対象:住宅検査・測量
堰口 新一
経営コンサルタント
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住宅地開発の要望申し入れについて
こんにちは。
リグレス一級建築士事務所の堰口です。
300坪の敷地を住宅地にする場合、
敷地の形状や、既存の道路の位置にもよりますが、
仮に新しく道路を造る場合は、開発の申請が必要となります。
この申請は、役所の開発指導課などが審査を行いますので、
一度、管轄をしている役所に相談に行かれてはいかがでしょうか。
開発の内容にもよりますが、開発の内容を近隣住民の方々へ
説明する義務が生じる場合があります。
この際は、説明会を開いたり、個別に訪問して内容の説明を行います。
新たに住宅地が開発されることで、なんらかの近隣への影響が
出てきますので、これを事前に把握する意味も含んでいます。
先ずは、役所へ行くことをお勧めします。
きちんと説明してくれるはずです。
その他、ご不明な点はお尋ねください。
それでは失礼いたします。
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この回答の相談
当方住宅地、隣地は300坪くらいの果樹園です。
間には幅1メートルほどの里道があります。
もし、隣地が住宅地として売却されると仮定しての話ですが、
「その里道の幅を広げて欲しい(里… [続きを読む]
えみえみさん (福島県/38歳/女性)
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