対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
- (
- 1.0
- )
わおさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『わかりにくい説明かも知れませんが...1,200万円を改築費用の借り入れとできるか?』につきまして、せっかくご相談いただきましたがファイナンシャル・プランナーは税金に関しては専門外となってしまいますので、残念ながら適切なアドバイスはできかねます。
住宅ローン控除の適用範囲などにつきましては、税務署の担当者にご相談していただかないと、その適用される範囲は分かりかねます。
よって、お手数でも最寄りの税務署で直接お問い合わせください。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
補足
わおさんへ
お返事いただきありがとうございます。
尚、専門分野以外のためあまりお役に立てませんでしたが、これからも分からないことがありましたらご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
わお さん
回答ありがとうございます。
相談カテゴリ違いのようですみません。
税金カテゴリで質問しても回答がつかなかったもんでこっちに質問させてもらいました。
税務署で詳しい相談をうけてみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
平成21年1月に中古住宅(築30年)を購入
同 2月〜3月に改築を行い、4月から入居しました。
改築は、建築確認を必要としない、住宅全部の模様替えにあたります。
この場合の改築費用について、住宅… [続きを読む]
わおさん (愛媛県/36歳/男性)
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