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対象:住宅資金・住宅ローン

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除が対応可能となるように!

2010/01/05 08:03
(
3.0
)

わお様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、わお様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.中古住宅を購入資金と併せ改築費用として、銀行等から住宅ローン1,600万円借入と自己資金1,200万円の流れを、住宅ローン控除が対応可能となるように説明される必要があります。

2.これを説明する手段とすれば、今年の2月16日から3月15日までに住宅ローン控除のための各々の資料添付した「所得税確定申告」を提出しなければなりません。

・(特定改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署にあります)
・住民票の写し(役所にて)
・土地及び建物の登記事項証明書(法務局にて)
・売買契約書の写し
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(借入銀行等から)
・改築工事等請負契約書の写し
・改築工事等工事証明書(建築確認通知書がない場合)

3.そして、(特定改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書に住宅ローンの内訳を記入して計算する訳ですが、不明な点は税務署にて相談されることをお勧めいたします。

以上

評価・お礼

わお さん

相談にお答えいただいて、助かりました。
詳細については、税務署にて一度相談してみます。

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この回答の相談

住宅借入金特別控除について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/01/04 22:39

平成21年1月に中古住宅(築30年)を購入
同 2月〜3月に改築を行い、4月から入居しました。
改築は、建築確認を必要としない、住宅全部の模様替えにあたります。

この場合の改築費用について、住宅… [続きを読む]

わおさん (愛媛県/36歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅ローン控除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/01/06 17:55

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