対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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扶養に入れるかはご主人の健康保険に問い合わせを
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kakokokoさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
出産予定日が6/9の場合産休は4月29日からですね。
健康保険の加入期間が1年以上あり、産休に入ってからの退職であれば出産手当金の対象となります。
資格喪失後の継続給付
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
退職日に出勤すると、資格を失うのでご注意ください。
出産手当金の日額が3612円以上の場合は年収に換算すると130万円以上となりますので
一般的には受給終了まで扶養に入れません。
ご主人の健康保険問い合わせてみてください。
また退職後失業給付を延長する場合は受給までは入れるところと、延長中も入れないとするところもあります。
これも合わせてご主人に聞いてもらうといいでしょう。
扶養に入れない期間は国保、または2年間のみ今の健康保険を任意継続する方法があります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
kakokoko さん
羽田野博子様
ご回答ありがとうございました。
同じような質問をされている方もいらしたのですが、「本当に私も受けられるのか」と不安でしたが、回答いただけて安心できました。
年明けに早速主人の会社にきいてみようと思います。多分、扶養には入れないような・・・
国保か任意継続か検討したいと思います。
とても参考になりました。ありがとうございました。
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