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対象:遺産相続

親子間の財産の名義変更は贈与税の対象となります

2009/12/26 17:38

 スノーラビット様

 はじめまして、及川と申します。
 ご質問に回答いたします。
 
 親子間の財産の名義変更は贈与税の対象となります
 評価については、固定資産税評価額をお調べください。
 固定資産税評価額(毎年4月か5月頃届きます)を参考に概算で計算できます。
 同居するためのリフォーム、リフォームのための借入とのこと。
 借入するために贈与税を支払いのは、勿体ないと思います。

 同居されるようでしたら、もし相続が発生したときには有利に相続できます。
 また、リフォームのための借入でしたら、スノーラビット様が保証人となれば借入できないでしょうか?
 
 参考になれば幸いです。
 また、概算の贈与税については、ご不明点があれば、再質問してください。
 よろしくお願いいたします。
 
 

回答専門家

及川 浩次郎
及川 浩次郎
( 神奈川県 / 税理士 )
株式会社スリーアローズ 代表取締役
044-434-1616
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この回答の相談

土地・家屋の名義変更に伴う税

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/12/22 09:39

母と同居するにあたり、リフォームを考えているのですが、母名義の土地家屋を主人に名義変更し、リフォーム資金を借りたいのです。
名義変更をした場合、贈与税がかかってきますか?
どれくらいの税金がかかってくるのでしょうか。

スノーラビットさん (長野県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

名義の変更は贈与にあたります 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2009/12/22 12:40

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