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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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名義の変更は贈与にあたります

2009/12/22 12:40

スノーラビット様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

名義変更は贈与に該当します。

当該不動産の価格を策定され、下記の表に基づき概算を把握ください。
(税理士資格を保有していませんので、個別の税額はお答えできません)
国税庁ホームページの

贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

また、名義変更には司法書士に依頼された場合にはその手数料、そして登記のための費用も発生します。

お母様がご主人のお母様の場合で、今年の1月1日に65歳以上である場合には、相続税精算課税制度の適用が可能と思われます。
生前贈与としてこの制度を選択されますと、2,500万円までの非課税枠があります。これを超えてた額は20%の額を贈与税として納めます。また、将来まで当該制度の活用が条件となり、相続発生時に精算された相続税額(既に支払った分は差し引かれるか、場合によっては戻ります)を支払います。
詳しくは下記を参照ください。

相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

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この回答の相談

土地・家屋の名義変更に伴う税

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/12/22 09:39

母と同居するにあたり、リフォームを考えているのですが、母名義の土地家屋を主人に名義変更し、リフォーム資金を借りたいのです。
名義変更をした場合、贈与税がかかってきますか?
どれくらいの税金がかかってくるのでしょうか。

スノーラビットさん (長野県/34歳/女性)

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