対象:家計・ライフプラン
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ファイナンシャルプランナー
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失業給付が出ない?
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Rieponさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
予定がくるってしまいましたね。
希望退職に応じるか、それとも退職には応じず産休を迎えたとしてもそこで解雇になるかも知れないということですね。
確かに妊娠出産を理由に解雇はできないことにはなっていますが、その理由ではなく、業績悪化のためと言われたら、解雇もあり得る話かと思います。
ここで退職すると出産手当金や育児休業給付金はもらえませんが、出産育児一時金は退職後6か月以内の出産であれば元の健康保険からでます。(加入期間1年以上)
退職してご主人の扶養に入ると、ご主人の健康保険に家族出産育児一時金を請求することも可能です。(どちらか一方ですが)
失業給付の支給がないとのことですが、加入期間を満たして入れば出るのではありませんか?
希望退職の場合は一般的に会社都合退職となりますので、加入期間が半年あれば受給できます。
妊婦であっても求職活動ができれば対象となります。
求職するつもりがないようですと、延長申請をしておいて出産後働けるようになってから申請するといいでしょう。
よく確認した上で判断しましょう。
なお退職後失業給付を受給する場合日額3612円以上だとご主人の扶養に入れません。
健康保険は任意継続か国保か安い方を選択し、国民年金は市役所で手続きをして保険料を払うことになります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
Riepon さん
丁寧なご回答ありがとうございました。
失業給付に関してですが、給付開始の延長ができるのですね。よく調べていませんでした。
ハローワークの説明に「受け取れない人」として妊婦が書かれていましたので、受け取れないものと思っていました。
出産一時金の給付は希望退職をしても出ることが分かり、一安心です。
しかし、出産手当金や、育児休業給付金の支給は生活をする上でも、今後の子どものためにも頂きたい給付なので、会社側との面談でのこと(森本先生へのお返事にも書きましたが。。。)もありますので、会社を信じてこのまま仕事を続けることにしました。
本当にありがとうございました。
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この回答の相談
本日、業績の悪化のため希望退職を募ると会社から通達がありました。
つまり、リストラを行うということです。(35名)
・希望退職の場合
2010年1月末の退職。退職金と3か月分の基本給の支給があります… [続きを読む]
Rieponさん (徳島県/27歳/女性)
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