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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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各制度のポイントをお知らせします。

2009/12/11 12:37
(
5.0
)

あろは 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご判断の材料として、相続税の基礎控除額、特例等をお知らせします。

相続時精算課税制度の非課税枠2,500万円は、無税ではなく将来の相続まで非課税とする枠の金額です。相続が発生した際に、残る相続財産と合算して、相続税の対象になります。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

但し、相続税には現時点では基礎控除額があり、その額は
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)です。

また、居住用不動産には小規模宅地の評価減の特例もあります。
また、建物は年を経る毎に減価されます。

相続税を支払う人の少ない理由
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30511

なお、平成21年〜平成22年12月31日までは直系尊属からの住宅資金の贈与は500万円まで課税されません。
直系尊属の非課税枠500万円
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf

此方のご利用を優先されては如何かと存じます。

評価・お礼

あろは さん

吉野先生

早速のご回答をありがとうございました。
とても参考になりました!
住宅資金の贈与の特例を使用し、あとは相続としようかと考えています。

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この回答の相談

二世帯住宅建築費支払いについて(節税対策)

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/12/11 11:49

初めて質問させていただきます。

現在父親名義の土地に二世帯住宅を建築中(H22年7月竣工予定)の子世帯妻です。
家族構成は居住予定の父、母、主人、自分となっており、
他に弟… [続きを読む]

あろはさん (東京都/33歳/女性)

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