対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿
弁護士
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器物損壊
2009/12/09 11:33
ワイヤーを切断したことによる器物損壊の容疑での取り調べと考えられます。
それだけであれば逮捕や起訴はされないでしょうが、不起訴(起訴猶予)事件として前歴にはなります。
示談はしておくにこしたことはありませんが、しなかったから起訴されるというほどでもないでしょう。
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