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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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器物損壊

2009/12/09 11:33

ワイヤーを切断したことによる器物損壊の容疑での取り調べと考えられます。

それだけであれば逮捕や起訴はされないでしょうが、不起訴(起訴猶予)事件として前歴にはなります。

示談はしておくにこしたことはありませんが、しなかったから起訴されるというほどでもないでしょう。

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この回答の相談

器物損壊での検察からの呼び出しについて

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/12/08 23:31

 私有地に自転車を無断で駐車していたところ、その敷地の管理者に自転車をワイヤーで繋がれていたのですが、ワイヤーを切断し、自転車を持ち出してしまいました。防犯登録から発覚し、警察に… [続きを読む]

RYUSANさん

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