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対象:刑事事件・犯罪

器物損壊をしてしまいました

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/01/07 12:50

2008年12月にの末日曜日の深夜に
友人が住んでいる社宅の玄関の
いきさつはお酒を呑んでいたのもありますが
オートロックで友達が先にマンションの中に入ってしまい
鍵がしまったので気づいてもらおうとガラスをけってしまって

ガラスを割ってしまいました

最初こちらから電話をすぐ友達に入れてもらって
すぐにそれから月曜の正午過ぎに自分が電話を入れて全額弁償するといいました

それで今年今日5日にまず一回目の電話がかかってきて
8日に見積もりがでると言われました、、
20万位の少し高額な金額によっては今月の25日、もしくは早くて15日迄お待ち願えませんか?
と言うたところ
答えかねると担当の方に言われて、一回電話を切りました、
再度すぐに電話がかかってきまして
住所をたずねられました、


警察に被害届け出されるのでしょうか?
後、具体的にどう対応すれば1番いいのでしょうか?

自分が悪いのですが、警察に被害届けとか考えたら怖くて眠れません、、

友人も私に怒っていて、助けてくれません、
だから向こうの事がわからねくて余計怖くて、


どうがアドバイス、そして警察等の事をお教え下さい
お願いします



ちなみに弁償した場合こちらの番号とか住所は消してもらえるんでしょうか?

補足

2009/01/07 12:50

お金は
25万は用意できるので弁償は見積もりで次第すぐにします、、
反省の気持ちもいっぱいです

K助さん ( 大阪府 / 男性 / 25歳 )

回答:1件

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

1 good

まず落ち着いてください。

2009/01/07 17:15 詳細リンク
(5.0)

壊れたガラスを弁償することは当然です。
次に、ビビリさんがガラスを壊したのは、壊してやろうと思って壊したのか、それとも壊すつもりはなかったのだけれども、勢い余って壊れたのか、どちらでしょうか。
前者なら刑法上の器物損壊罪が成立しますが、器物損壊罪は親告罪なので、被害者の告訴が必要となります。告訴は犯人を処罰してほしいという意思表示で、これこれこういう被害がありましたという被害届とはまた違います。
後者なら、過失器物損壊ということになりますが、刑法には、このような犯罪はありませんので、犯罪にはなりません。
ご相談の内容から察すると、常識的には、被害者は警察に届けるまでのことはしないとは思いますが、届ける届けない、あるいは告訴するしないは、その被害者の自由なので、何とも言えません。
仮に被害者が届け出て、あるいは、告訴して事件として扱われることになったとしても、通常は弁償すれば、常習犯など特別な事情がない限り、起訴はされないと思います。
「こちらの番号とか住所は消してもらえる」とは、事件として扱われた場合に警察で個人的なデータを消してもらえるかどうかということかと思いますが、警察は事件として扱った以上、データとして残すのがふつうです。

評価・お礼

K助さん

丁寧な答え等、ありがとうございました。
見積もりは来週と言われたので、きちんと、見積もりが出次第に弁償、謝罪をしたいと思います。
今、被害者の方に電話をかけてお話をし、大塚様のご見解を拝見してやっと落ち着きを取り戻しました。
いい教訓と言えば被害に逢われた方に失礼ですが、
今回の事を肝に命じて、生きていこうと思います。
誠にありがとうございました。

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質問者

K助さん

ありがとうございます

2009/01/07 17:24

告訴されるって事は逮捕かされて何日か拘留されるのでしょうか?
後、住所とかはそこのマンションの管理部に教えた分です。
壊そうと思って壊した訳では決してありません
先方にも見積もりがでて連絡が来る明日に、きちんと時間を頂いて9日は時間をとっているので弁償代は勿論、謝罪にいけたらと思います。
まことにありがとうございます。気持ちが楽になりました

K助さん (大阪府/25歳/男性)

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