受給期間延長後の手続 - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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受給期間延長後の手続

2009/11/30 16:47

はじめましてかえち様 FPの山宮と申します。

受給期間延長の手続をされていますので、以下の順での続きになります。

(1)出産後働ける状態になったと言うことで、改めてハローワークに行って
 失業給付の手続をします。
次にかえち様のご主人の会社でかえち様の健康保険の扶養を一旦はずす手
続をします。
かえち様は、役所で国民健康保険および国民年金の加入手続をします。
理由は、失業給付はその日額が、3611円を超える場合は、年130万以上の収
入があるとみなされるからです。

失業給付受給中は4週間に1回ハローワークに行く必要がありますので、例
えば毎週火曜日に何か用事があるような人は、曜日を選んで手続に行かれ
る方が良いと思います。原則としては、最初に行った曜日が手続曜日にな
ります。

(2)失業給付の受給が終了しましたら、ご主人の会社で、再び失業給付の受
給が終了したとのことで、健康保険扶養の手続きをします。会社は同時に
国民年金第3号被保険者の手続を行いますので、年金手帳の提出が必要と思
いますが、詳細は会社の担当者に確認してください。

健康保険の扶養に入れて、保険証が届いたら役所で国民健康保険脱退の手続
をします。併せて念のため国民年金の第3号被保険者の手続をしたことを
伝えてください。(会社で第3号被保険者の手続をすれば自動的に切り替わ
る筈ですが一言確認しておきましょう)

それぞれ必要な書類等がありますので、事前に各所に確認してから手続され
る一度で済みますね。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

失業給付と扶養について

マネー 年金・社会保険 2009/11/27 14:21

平成19年の4月30日で出産により会社を退職しました。その際に受給期間の延長はしました。現在夫の扶養に入っています。失業給付をもらうには、夫の扶養からはずれて、自分で国保などに加入しないといけな… [続きを読む]

かえちさん (千葉県/29歳/女性)

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