対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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私道について
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- 5.0
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はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
早速ですが、覚書の締結は必須ですね。 お考えは当然にすべき事と考えます。
仲介会社が関わりづらいというのは、問題です。仲介会社にしかできない交渉
とも言えますからね。
覚書の内容についてですが、
1.上記内容は、売買によりその効力を失いません。
→これは、恐らく転売する時にも、その内容が継承されることを想定されている
のだと思います。 それであれば、売買に限定はしない方がいいでしょう。
相続や贈与等、権利の継承は色々なケースがありますので、この内容を明記す
るならば、第三者への継承の一切について権利義務が継承されるとした方が
いいかと思います。
また、この継承義務は、くるみん様だけではなく、私道所有者も同様ですので
互いに、その内容を継承すべき義務を負うという内容にすべきです。
2.永久無償通行を認めること
→これについては、できれば通行の内容について、車も明記した方がいいでしょう。
また、土地所有者に関係する第三者の通行(例えば、友人知人や郵便等々)の
無償通行も明記しておくと安心ですね。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がくるみん様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物
評価・お礼
くるみん さん
ご回答、ありがとうございました。
>1.上記内容は、売買によりその効力を失いません。
>
>→これは、恐らく転売する時にも、その内容
>が継承されることを想定されている
>のだと思います。
>それであれば、売買に限定はしない方がいいでしょう。
おっしゃるとおりですね。
売買による所有権の移転ではなく、
単に、”所有権移転の場合も”とします。
>2.永久無償通行を認めること
>
>→これについては、できれば通行の内容について、
>車も明記した方がいいでしょう。
確かに”通行”という言葉はあいまいですね。
車両、歩行による通行という形で明記します。
初めての土地購入で、不安がありましたが、
ご回答を頂いたことにより、気持ちが晴れました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
私道と位置指定道路の両方に接する宅地の購入を考えています。
位置指定道路の持分はありませんが、4m幅を超え、4m接しております。私道も同じ幅で12mほど接しています。
この道… [続きを読む]
くるみんさん (愛知県/32歳/男性)
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