対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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年末調整は税金の過不足を精算するもの
ガリンチョさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
「ちょうど、主人も私も確定申告の手続きをするように言われていますが・・・」
これは年末調整のことですね。
年末調整とは今年1年分の税金の過不足を精算するものです。
社会保険の扶養とは関係ありません。
年収(非課税交通費をのぞく課税収入)と新しい会社で今年もらう年内の収入をたした分が妻の収入になりますから、103万円を超えると被扶養配偶者にはなりません。
103万円を超えて141万円までの場合は配偶者特別控除が受けられますからはその場合は見込み収入をその欄に記入します。
(実際の金額は給与所得控除65万円を差し引いた額ですが)
「扶養に入ったまま申告・・・?」
という意味がよくわかりませんが、税制上の扶養はその年の年収で判断しますので、ありのままの金額を記入することになります。
それとも社会保険の扶養のことでしょうか?
社会保険に加入し新しい保険証が届いて扶養を抜くつもりだったけど、もう退職が決まっているのだからそのままでいいか?というご質問でしょうか?
これに関してはご主人の会社に聞いてもらってください。年末調整の妻の収入をみて、健康保険の扶養を外してくださいといわれるかも知れません。(もしかしたら過去に遡って)
そこまでは調べないかもしれません。何とも言えないところです。
基本的には2重に加入することはできませんので、面倒でも手続きの必要はありますが・・・
せっかく社会保険に加入できるところに就職できたのにもったいないですね。それもあわせてご主人と話し合ってみることをお勧めします。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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