対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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退職日には産休に入っている状態で
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ナーンタリさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
事務所が閉鎖ということですと、希望退職または解雇となるのではないでしょうか?
会社に確認してみましょう。
退職日が産休に入ってからだと、出産手当金は産後56日までもらえます。
退職日に出勤したりすると、もらえなくなるので注意しましょう。
資格喪失後の継続給付
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
しかし、育児休業はとれませんから育児休業給付金はもらえませんね。
失業給付は延長申請しておくといいでしょう。
求職活動ができるようになってから受給することになりますね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ナーンタリ さん
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
幸い、事務所は閉鎖されず産休をもらう事が出来ました。
3月に出産し、ようやく復帰した次第です。
どうもありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
初めまして。
よろしくお願いいたします。
1人目を出産後、現会社に入社し3年目に入りました。
来年2月末に第2子を出産予定で、1月中旬より産休を取るつもりで会社に報告しておりました。
しか… [続きを読む]
ナーンタリさん (東京都/33歳/女性)
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