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対象:遺産相続

質問者

チャボさん

財形に関して

2009/11/11 21:26 固定リンク

住宅財形は自分で貯蓄した財産ですが、住宅購入以外の目的で
解約した場合、過去にさかのぼって得た金利に対して課税され
ると認識しています。

それゆえ諸費用が住宅購入金額にあたるのかどうか聞いてみた
次第です。

教えてください。
他の部分は非常によくわかりましあ。

チャボさん ( 神奈川県 / 49 歳 / 男性 )

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

親からの住宅資金援助金額は諸経費に充当できますか?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/11/07 21:13

私と家内のそれぞれの実家から500万円づつ住宅購入資金のための資金援助を受ける予定です。
物件購入金額4000万円、諸経費300万円前後の見込みです。これに対して、自… [続きを読む]

チャボさん (神奈川県/49歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅取得に係る諸経費に充てることが可能かどうか 中村 亨(公認会計士) 2009/11/10 09:22

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