対象:遺産相続
チャボさん
財形に関して
2009/11/11 21:26 固定リンク
住宅財形は自分で貯蓄した財産ですが、住宅購入以外の目的で
解約した場合、過去にさかのぼって得た金利に対して課税され
ると認識しています。
それゆえ諸費用が住宅購入金額にあたるのかどうか聞いてみた
次第です。
教えてください。
他の部分は非常によくわかりましあ。
チャボさん ( 神奈川県 / 49 歳 / 男性 )
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私と家内のそれぞれの実家から500万円づつ住宅購入資金のための資金援助を受ける予定です。
物件購入金額4000万円、諸経費300万円前後の見込みです。これに対して、自… [続きを読む]
チャボさん (神奈川県/49歳/男性)
このQ&Aの回答
住宅取得に係る諸経費に充てることが可能かどうか
中村 亨(公認会計士)
2009/11/10 09:22
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