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対象:遺産相続

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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住宅取得に係る諸経費に充てることが可能かどうか

2009/11/10 09:22

住宅財形の取崩額につきましてはご自分で貯蓄された財産ですので、取崩後どのような使途で使われようと問題ありません。
従って住宅取得に係る諸経費に充てることが可能です。

一方、両親から贈与を受けた資金につきましても住宅取得経費に充てることが可能です。
但し、当該贈与額1,000万円(500万円×2)をどのようにご申告をされるかにより条件が異なりますのでご注意下さい。
以下簡単に申告内容別に条件を記載しましたのでご確認下さい。

1.暦年贈与として処理する場合
 なんら条件はございません。但し、基礎控除額110万円を超える金額に対して贈与税が課されます。

2.相続時精算課税を選択される場合
 当該贈与の年の1月1日時点で贈与者である親の年齢が65歳以上であること、及び受贈
者であるチャボさん(又は奥様)が20歳以上であり、贈与者の推定相続人であることが条件になります。

3.住宅取得等資金贈与の500万円非課税特例の適用を受ける場合
 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間での贈与であり、チャボさんのご年齢が当該贈与の年の1月1日時点で20歳以上であることが条件になります。
 また、原則贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得等された住宅に居住することが条件となっております。
 なお、当該非課税特例を受ける場合には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに必要書類を添付の上、当該非課税特例を受ける旨を記載した贈与税申告書を税務署に提出する必要がありますのでご注意下さい。
 その他相続時精算課税同様、取得家屋に関しての条件がありますので、詳細につきましては以下をご確認下さい。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf

条件に該当すれば、3の非課税特例の適用が税務メリットを最も受けることが出来ます。
2、3の条件に該当しなければ、結果1の暦年課税としての取扱いになります。

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この回答の相談

親からの住宅資金援助金額は諸経費に充当できますか?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/11/07 21:13

私と家内のそれぞれの実家から500万円づつ住宅購入資金のための資金援助を受ける予定です。
物件購入金額4000万円、諸経費300万円前後の見込みです。これに対して、自… [続きを読む]

チャボさん (神奈川県/49歳/男性)

このQ&Aの回答

財形に関して 2009/11/11 21:26

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