対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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定時決定
凄腕社労士 本田和盛です。
傷病手当金の金額は、標準報酬日額をもとに算定されます。この標準報酬日額は標準報酬月額から計算されますので、標準報酬月額が改定になれば、それに連動して傷病手当金の金額が改定されます。
標準報酬月額は、毎年「定時決定」で決まります。
<定時決定とは>
被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしており、これを定時決定といいます。
対象となるのは、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。なお、支払基礎日数が、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。
上記のように定時決定の場合は、報酬の支払基礎日数が17日以上の月であれば、報酬の平均額を計算する際に、カウントされてしまいます。
基本給(固定給)が変動した場合にのみ、報酬月額を変更するのは「随時改定」であり、「定時決定」とは異なります。
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この回答の相談
主人は、昨年9月にうつ病と診断され、1ヶ月間休職した後、4月28日までリハビリ勤務をしておりました。
その後、再び症状が悪化したため現在まで完全に休職しております。
昨日、9月… [続きを読む]
osieteonegaiiさん
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