対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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労働契約の即時解約
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凄腕社労士 本田和盛です。
労働契約締結時に明示された労働条件が事実と異なる場合は、労働者は即時に労働契約を解除できます。(労基法15条2項)
さらに、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は、必要な旅費(引っ越し代)を負担しなければなりません。(同条3項)
この場合、職安求人の労働条件ではなく、実際に労働契約を締結したときに明示された労働条件と事実が異なることが必要です。
雇用保険にも加入させないのは違法ですし、時給が下がるというのもありえないです。賃金を下げるのは労働条件の不利益変更ですので、労働者の合意がなければ原則できません。
かなり違法性が高い会社ですので、さっさと辞めた方がいいです。即時解約してください。
評価・お礼
ko_ko_ko さん
回答、ありがとうございました。やはり雇用保険に加入させないのは違法だったのですね。すぐに辞めるつもりです。ご指導いただいた通り、こんな違法性の高い会社に長居は無用と思いますので、明日、辞めるつもりです。大変すっきりしました。ありがとうございました。
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