対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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労働時間調整による残業代カット
凄腕社労士 本田和盛です。
労働時間については労働基準法で規制があります。ご存じのように1日8時間までしか労働させることはできず、8時間を超える労働をさせる場合は、36協定の締結と割増賃金の支払いが必要です。
ところで貴社は、1日7時間労働だったので、9時〜17時が所定労働時間で17時から残業代が支払われていたわけです。そして割増賃金が上乗せされるのは8時間を超えた18時からだったわけです。
1日7時間は法定労働時間の上限8時間を超えていませんので、1時間の延長であれば割増(25%)は不要となります。
今回1日の所定労働時間を8時間に改定したわけですが、労働基準法上は
問題ありませんが、労働条件の不利益変更になりますので、就業規則改定の合理性が必要となります。たとえば会社の財務体質の改善とか、売上減少にともない人件費を削減せざるを得ないなどの合理的理由が必要です。また不利益に変更した一方で、何らかの労働条件の改善があったなどのプラス評価できるものも必要です。ただし就業規則の不利益変更を無効とするには裁判に訴えるしか方法はありません。
相談者の言うように、20時間多く働くことになるので、なんらかの労働条件の改善があってもしかるべきでしょう。しかし会社あっての従業員なので、会社のおかれた経営環境などにも配慮しながら、会社と話をしてください。
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この回答の相談
現在在職中の職場で就業規則の改定がなされます。
改定するうち、労働時間を調整する項目があります。
現在、9時〜17時の7時間労働、18時以降から残業代が発生しています。
改定後は9時〜1… [続きを読む]
アンモモ8924さん (神奈川県/40歳/女性)
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