対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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固定資産税よりも大規模修繕等の費用をご検討ください
あきぴー様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご質問にある、あきぴー様からお母様への名義変更は、贈与にあたります。従いまして、マンションの価格相当額に対する贈与税が発生します。
但し、そのときはお母様の遺産の一部でお支払することが出来のではないでしょうか。
むしろ、固定資産税よりも、今後予定されている大規模修繕、あるいは建替えの費用をお考えください。現在築28年ですので、お母様の平均余命(23.64歳)を考慮した場合、これらが必要になります。マンションの管理費と修繕積立金は上記二つには対応しておりません。殆どのケースで別途追加費用が必要になります。
なお、大規模修繕や立替が行われれば、売却も可能となります。
まだ先の話ですが、今からでも、お母様とご相談されるようお勧めします。お母様のご存命中にも発生する可能性があります。
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この回答の相談
現在、65歳の母が遠方で私名義のマンション(築28年)に一人で住んでいます。
私は専業主婦(35歳・一人っ子)で夫が購入した家に
住んでいます。
事情により、将来同居の予定はなく、母はこのマ… [続きを読む]
あきぴーさん (京都府/35歳/女性)
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