対象:住宅資金・住宅ローン
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親所有のマンションに居住することについて
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談については、税理士、税務署等にご相談ください。
贈与税に関してですが、従前の制度において贈与税の基礎控除は、
110万円となっており、年間110万円以内の贈与であれば、
贈与税は発生しません(贈与税の申告も不要です)。
年間で110万円を超える部分については、
暦年課税の超過累進税率となるので、贈与財産の大きさに
よって異なります。
詳細な税率は、こちらを参照してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
贈与の実態に関しては、はなかなか把握できないのが実情だと思います。
例えば、不動産の売買等で、登記が関係する場合等は、
登記情報を確認して、資金の流れを確認するケースがあります。
しかし明示される資料がない場合の贈与に関しては、
税務署の方も把握するのに苦労するようです。
親が所有するマンションに居住することに関しては、
「flower1kg」さんにとって、不利益はありません。
ただし、親としては、親族とはいえ他人が居住しているので
自己居住用の各種減免措置(住宅ローン控除等)は活用できません。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
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