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対象:遺産相続

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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940条の適用はありません

2009/10/05 15:49
(
5.0
)

祖父が亡くなってからずいぶん経つと思いますが、その住宅の存在に全く気付かなかったということですね。

あなたが相続放棄をしても、叔父は放棄できません(自分が住んでいる以上、知らなかったとは言えないので)。したがってあなたが940条の義務を負うことにはなりません。

評価・お礼

mokutanya さん

端的にありがとうございます。

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この回答の相談

相続放棄しても資産処分の義務は免れないのでしょうか

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/10/03 15:44

亡祖父が土地を借り、その土地に建てた住宅に、義祖母(後妻)の息子(私の叔父にあたる)が名義変更しないでそのまま住んでいます。
しかし、その息子、土地代を再三の請求に応… [続きを読む]

mokutanyaさん (千葉県/42歳/男性)

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