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対象:住宅賃貸

大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

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供託できます。

2009/10/08 21:35

家賃の値上げに納得がいかない場合は、法務局に毎月家賃を供託することが出来ます。
紛争が解決するまで家賃は貸主には入らないので、実質貸主が折れるケースが多いようです。
物件の状態と家賃によって小修繕の負担判断も変ってきますが、あまりに理不尽な場合は県庁にも窓口がありますので一度相談してみることをおすすめいたします。

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。

顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。

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この回答の相談

賃貸の修理について

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/09/19 04:45

築24年のアパートに入居し4年目です。貸主は隣に住んでおり常々「退去後に業者を入れる大家は馬鹿だもったいない」が
口癖の人です。その通り入居後すぐシンクに小さな穴があり
貸主に伝えた所、「金物屋で何… [続きを読む]

kasugaさん (千葉県/37歳/女性)

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