対象:家計・ライフプラン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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国民健康保険には扶養という概念がなく!
ささっと様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ささっと様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご主人さまは自営業であれば、社会保険ではなくて国民健康保険ではないでしょうか。
2.国民健康保険であれば、扶養という概念がなくお子さまでも各々に応じた保険料を払っていると思います。
3.そして、ささっと様は扶養範囲に拘らずお仕事が可能となります。
4.更に、勤務日数や勤務時間が一般社員と比べ4分の3以上を目安として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)へ原則として加入することになります。そこには、お子さまを扶養家族として入れることが可能となります。
5.この様な詳細は勤務先の総務担当等でご確認されることをお勧めいたします。
以上
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この回答の相談
この春に引っ越したのですが、訳あって主人と、私(子供二人)は別世帯になりました。今の世帯主は私になりますが、主に自営業の主人に経済的に面倒をみてもらっています。この場合主人の扶養に入っているといえるのでしょうか?今パートを始めたのですが、扶養範囲の金額で働かなくてもいいのでしょうか?
ささっとさん (岡山県/33歳/女性)
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