対象:家計・ライフプラン
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自営業の奥様と税金
ささっとさんへ
こんばんは。中国地方のファイナンシャルプランナー、上津原と申します。
ここでは、税金の面での扶養についてお話します。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。(国税庁のタックスアンサーより)
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。 (同居していなくても、生活費の出所が同じであること。)
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(パート収入の場合103万円以下。)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ご主人が個人事業者の場合、(4)について見落としがちですので、ご主人に今一度確認されることをお勧めします。
ご主人が個人事業ではなく会社の経営者の方である場合、会社からささっとさんに役員報酬が支払われていないか確認いたします。ささっとさんに役員報酬が支払われている場合、パート収入と合わせて130万円を超えないか(社会保険の扶養になるかならないか)についても注意が必要となります。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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国民健康保険には扶養という概念がなく!
ささっと様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ささっと様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご主人さまは自営業であれば、社会保険ではなくて国民健康保険ではないでしょうか。
2.国民健康保険であれば、扶養という概念がなくお子さまでも各々に応じた保険料を払っていると思います。
3.そして、ささっと様は扶養範囲に拘らずお仕事が可能となります。
4.更に、勤務日数や勤務時間が一般社員と比べ4分の3以上を目安として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)へ原則として加入することになります。そこには、お子さまを扶養家族として入れることが可能となります。
5.この様な詳細は勤務先の総務担当等でご確認されることをお勧めいたします。
以上
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の件
こんにちわ、独立系FP会社http://www.fp-con.co.jp/の岡崎です。
まず自営業には社会保険上の扶養はありません、税金上は103万がありますが。
別居の状況など詳しく聞かないとなんとも回答できませんが、103万子を超えるなら
130万以上でもよいでしょう。
ただ勤務先の健康保険組合にはさま尼名条件がありますので事前確認されたほうがよいでしょう!
(現在のポイント:-pt)
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