対象:家計・ライフプラン
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自営業の奥様と税金
ささっとさんへ
こんばんは。中国地方のファイナンシャルプランナー、上津原と申します。
ここでは、税金の面での扶養についてお話します。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。(国税庁のタックスアンサーより)
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。 (同居していなくても、生活費の出所が同じであること。)
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(パート収入の場合103万円以下。)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ご主人が個人事業者の場合、(4)について見落としがちですので、ご主人に今一度確認されることをお勧めします。
ご主人が個人事業ではなく会社の経営者の方である場合、会社からささっとさんに役員報酬が支払われていないか確認いたします。ささっとさんに役員報酬が支払われている場合、パート収入と合わせて130万円を超えないか(社会保険の扶養になるかならないか)についても注意が必要となります。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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この回答の相談
この春に引っ越したのですが、訳あって主人と、私(子供二人)は別世帯になりました。今の世帯主は私になりますが、主に自営業の主人に経済的に面倒をみてもらっています。この場合主人の扶養に入っているといえるのでしょうか?今パートを始めたのですが、扶養範囲の金額で働かなくてもいいのでしょうか?
ささっとさん (岡山県/33歳/女性)
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