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源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月15日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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順番にお答えします。

2009/09/18 18:14

 1.についてですが、130万未満かどうかの金額は通帳に振り込まれた金額ではなく、額面金額になります。交通費込みで、所得税が引かれる前の金額のことです。
補足になりますが、所得税の扶養に入りたい場合(いわゆる103万以下のラインです。)は、交通費を除く金額で103万円以下かどうかを判断します。
また、残念ながら職場以外では給与の額面金額を確認することはできないので、毎月の給与明細からご自身で計算して、130万を超えないことを確認していただく必要がございます。

 2.についてですが、社会保険の扶養は、今後1年間の収入の見込みが130万未満かどうかで判断します。たまたま残業等で収入が多い月があっても、その状態がずっと続かない限り、扶養から外れることはありません。

 3.についてですが、まず奥さまの手取りですが、103万以下の場合、所得税がかからないので、収入がほぼ手取りになります。
103万円超130万円未満の場合、所得税が約1万〜1万5千円、住民税が約3万ほどかかってきます。

 ご主人様の手取りですが、奥様の年収が103万以下であれば、所得税法上の扶養に入ることができます。奥様が扶養に入ることによりご主人様の所得金額から一定額を差引くことができるのですが、これを「配偶者控除」と呼びます。ご主人様の条件により金額が変わりますが、この「配偶者控除」を適用した場合としない場合では、所得税と住民税の合計でおおよそ7-8万ほど手取り額が変わると思われます。
奥さまの年収が103万円超130万未満の場合、「配偶者控除」は使えませんが、代わりに「配偶者特別控除」という控除が使えます。これを適用した場合としない場合では、所得税と住民税の合計でおおよそ3-4万ほど手取り額が変わってきます。
 ご主人様の給与や所得から控除している金額により、手取り額の計算には変動がございますので、詳しくは最寄りの税務署までお問い合わせいただければと思います。

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この回答の相談

扶養に関しての3つの質問です。

マネー 税金 2009/09/18 01:05

昨年結婚して今年は旦那の扶養に入っていて130万以内で働こうとしています。
そこで教えていただきたいのですが、
?130万の計算は通帳に含まれた金額で計算して良いのでしょうか?(交通費込み、所… [続きを読む]

ラムーさん (兵庫県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

配偶者特別控除 2009/09/19 00:36

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