対象:ホームページ・Web制作
回答数: 3件
回答数: 7件
回答数: 3件
井上 みやび子
Webエンジニア
1
相手の経理処理に依ります
はじめまして。ウェブウェア・オルグの井上と申します。
源泉徴収は、発注者側の義務(発注者が企業か個人かを問いません)ですので、お仕事をされる場合の原則は「発注者の経理担当者の要望を確認する」です。
参考: 国税庁「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
ホームページ制作の場合、発注者がどういう名目で経費処理するかによって、源泉徴収対象となる場合とならない場合があります。
印刷物の場合、成果物(印刷をしたもの)を納品するのであれば原則的には対象外ですが、ホームページ制作と一緒に請け負う場合、対象に含まれる場合もあると思います。
請求書をどのような形式で書くかも、発注者の希望を聞いた方が良いでしょう。
契約した金額で請求し、源泉徴収される場合は自動的に天引きされて振り込まれる、というパターンが多いですが、源泉徴収額を請求書に明記してほしいという希望がある場合もあります。
ご参考になれば幸いです。
なお、「10万円」の受注であれば、外税なのか内税なのかをはっきりしておくとよいと思います。
PR---ホームページ更新ツール「すぐ使えるCGI」
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
個人でホームぺージ制作とそれに伴う印刷物の製作を行おうとしています。
いろいろな情報を見ていると、源泉徴収について情報がありますが、例えば、10万円の仕事を受けた場合、どのように請求すべきでしょうか?
クライアントが個人事業の場合と、企業の場合のパターンはどのように違いますか?
ZRCさん (群馬県/31歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A