対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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出産時の健康保険組合からの給付となります。
2009/09/19 15:49
はじめまして あや10様 FPの山宮と申します。
ご質問の件ですが、出産された時点でご主人が加入している健康保険組合からの
給付となります。
出産時点ではその健康保険組合に所属していることになりますから、
その後すぐご主人が退職した場合でも、出産時の健康保険組合に申請をする
ことにより、家族出産育児一時金が振り込まれるようになります。
現時点では38万円(産科医療補償分3万含む)で、10月1日からは42万円
(産科医療補償3万含む)となります。
出産日で判断してください。
なお、健康保険組合では独自の基準を設けている場合がありますので、ご主人の
健康保険組合に確認してみてください。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
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