平 仁
税理士
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配偶者控除の対象ですね。
ぷにょぷにょさん、こんにちは。
東京の下町で税理士をやっております平と申します。
よろしくお願い致します。
さて、
昨年の給与額が40万円程度、今年が60万円程度ということですので、
税金上の配偶者控除も、社会保険上の配偶者控除も、対象になります。
ただ、会社の規定上の問題なのでしょうが、配偶者手当の対象ではないということでしょうね。
まず、昨年の分については、確定申告を今からでいいので、税務署に行ってやって下さい。
用意していただくものは、平成20年分のだんな様の源泉徴収票(昨年末もしくは年明け早々に会社から貰っているはずです。)とあなたの源泉徴収票。
だんな様が確定申告しているのであれば、確定申告書になります。
これをもって所轄税務署(住んでいる地域を管轄する税務署、国税庁HPから確認できます)の個人課税部門に行って下さい。
税務署で確定申告が済んだら、今年の分の社会保険や市民税の手続が変更になりますので、確定申告書の控えをだんな様の会社に渡して、扶養家族として申請して下さい。
社会保険については、あなたがパートを辞めてからの分でしか、扶養に入れませんが、市民税については、4月当初から扶養家族であったとして再計算になります。
今年の分は、年末にあなたの源泉徴収票をだんな様の会社に渡して下さい。
扶養家族であったものとして年末調整していただけます。
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この回答の相談
私は昨年秋〜今年夏までパートをしていました。社会保険と厚生年金は強制的に入らなくては行けなかったため、夫の会社では、扶養手当は出せないと言われて配偶者控除も申請できませんでした。しかし昨年でいえ… [続きを読む]
ぷにょぷにょさん (新潟県/30歳/女性)
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