回答:2件
平 仁
税理士
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配偶者控除の対象ですね。
ぷにょぷにょさん、こんにちは。
東京の下町で税理士をやっております平と申します。
よろしくお願い致します。
さて、
昨年の給与額が40万円程度、今年が60万円程度ということですので、
税金上の配偶者控除も、社会保険上の配偶者控除も、対象になります。
ただ、会社の規定上の問題なのでしょうが、配偶者手当の対象ではないということでしょうね。
まず、昨年の分については、確定申告を今からでいいので、税務署に行ってやって下さい。
用意していただくものは、平成20年分のだんな様の源泉徴収票(昨年末もしくは年明け早々に会社から貰っているはずです。)とあなたの源泉徴収票。
だんな様が確定申告しているのであれば、確定申告書になります。
これをもって所轄税務署(住んでいる地域を管轄する税務署、国税庁HPから確認できます)の個人課税部門に行って下さい。
税務署で確定申告が済んだら、今年の分の社会保険や市民税の手続が変更になりますので、確定申告書の控えをだんな様の会社に渡して、扶養家族として申請して下さい。
社会保険については、あなたがパートを辞めてからの分でしか、扶養に入れませんが、市民税については、4月当初から扶養家族であったとして再計算になります。
今年の分は、年末にあなたの源泉徴収票をだんな様の会社に渡して下さい。
扶養家族であったものとして年末調整していただけます。
中村 亨
公認会計士
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配偶者控除の適用は可能です。
社会保険に加入していたため、配偶者控除を適用できないということはございません。
配偶者控除は1月から12月までの収入が103万円未満の方が適用を受けることができます。昨年の収入が40万円程度、今年が60万円程度ということですので、昨年も、今年も適用を受けることができます。
昨年の控除分を修正するためには、H20年分のぷにょぷにょ様とご主人様の源泉徴収票を最寄りの税務署に持参して頂き、昨年の訂正したい旨を職員に伝えて頂ければ、修正してもらうことができます。その時に、税金が還付される口座を聞かれるかと思いますので、口座番号等を控えておくといいかと思います。
今年分の控除は、会社に上記内容をお伝えいただければ、年末調整の時に配偶者控除を適用してくれると思います。それでも会社が応じてくれない場合は、昨年の控除を修正した方法で、税務署にご相談して頂ければ、その分の税金は還付してもらえます。
配偶者控除を適用できるので、ご主人様の会社の扶養手当がどのような基準で支給されているかもご確認した方がいいと思われます。
ぷにょぷにょさん
お礼が遅くなりすみませんでした。
2009/11/20 14:13回答どうもありがとうございました。
お礼が遅くなりすみませんでした。
夫は平成20年に会社が倒産し、連絡がつかなく
源泉徴収票が手に入らない状況なので、今回は諦めます。どうもありがとうございました。
ぷにょぷにょさん (新潟県/30歳/女性)
ぷにょぷにょさん
お礼が遅くなりすみませんでした。
2009/11/20 14:14回答どうもありがとうございました。
夫は平成20年に会社が倒産、転職しており
前会社とも連絡がつかない状況ですので
今回は諦めます。どうもありがとうございました。
ぷにょぷにょさん (新潟県/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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