対象:遺産相続
boysglassさん
早速のご回答ありがとうございます
2009/08/19 20:50 固定リンク
こんにちは。早速のご回答ありがとうございます。
やはりその計算で正しいのですね。
死亡退職金の非課税限度額など、
どれが「課税価格」でどれが「遺産課税価格」なのかがあいまいでした。ありがとうございました。
boysglassさん ( 千葉県 / 25 歳 / 男性 )
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
相続税の計算体系をご紹介します
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2009/08/17 08:27
このQ&Aに類似したQ&A