対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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身内からの借り入れについて
まちありさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動している渡辺と申します。
両親や兄弟など、身内の方からの借り入れにつきまして、
・借用書には印紙税法の定めにより、印紙を貼る必要があります。
・借用書の日時証明に該当する確定日付は公証人役場でとっておくことをおすすめいたします。
・無利子は贈与税の課税対象となります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
住宅建設用(着工は1年4ケ月後予定)に土地を契約したのですが、その支払いについて質問があります。
現在、支払い金額に対して500万円ほど足らないので、兄弟から500万を借用予定で
す。
また、この他に… [続きを読む]
まちありさん (神奈川県/39歳/男性)
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