対象:企業法務
偽装請負が疑われるケースだと思われます
nobumiyaさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
ご質問のnobumiyaさんのケースは、請負契約で契約しているとはいえ、その実態は請負先と直接の雇用関係にあったと判断されてもおかしくないケースだと思います。
これはいわゆる「偽装請負」といわれる問題の一つです。
このケースでは、契約当初から契約期間3ヶ月の有期雇用契約(労働契約)が成立しており、契約期間満了の都度、同条件で契約が更新されていたと考えることができると思われます。
有期雇用契約(労働契約)が反復継続して更新されている場合には、労働者には契約更新に対する期待権が生じますから、会社側が契約期間満了で更新を拒絶するためには、解雇に関する法理が類推適用され、会社側は更新拒絶するだけの合理的な理由がなければ、更新拒絶は無効とされます。
また、契約期間満了により更新をしない場合には、少なくとも30日前までにその予告をしなければいけません。
近時偽装請負に関する問題意識は非常に高まっており、労働局や労働基準監督署も是正指導に力を入れています。
偽装請負に関するより詳しいご相談については、直接お問い合わせいただきたいと思います。
少しでもnobumiyaさんのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
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