対象:事業再生と承継・M&A
平井 宏治
経営コンサルタント
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事業譲渡ではありませんか?
株式譲渡によるスポンサーへの事業承継でしたら、このスポンサーへ貴殿がお持ちの株式を譲渡すれば済みます。会社にとっては、大株主が貴殿からスポンサーに代わるだけですので、御社側での従業員に関する手続は不要です。
事業譲渡とは、会社の一部もしくは全部の事業を他社に譲渡する行為で、スポンサーが準備した会社もしくはスポンサー自体へ御社から従業員や営業資産、営業権などを譲渡します。スポンサー側にとって、事業譲渡は、株式買収と違い御社の資産をすべて抱え込みませんので、債務保証といった簿外債務を負うリスクを回避できますが、スポンサー側で御社から譲渡を受けた資産の名義変更などが必要になります。
事業譲渡の場合、従業員は一旦御社を退職し、スポンサーが用意した新会社へ新規採用されます。後は、スポンサー側で、新規採用者に関する諸手続を行うことになります。御社側では、従業員への解雇予告、解雇、退職金の支払などを行います。
この文面からですと、個人的には、スポンサー側で新会社を2000万円で設立して、この会社が御社から事業譲渡を受ける様な気がします。しかし、株式を無償譲渡するとも書かれておりますので、貴殿からスポンサーへ株式譲渡した後に、スポンサーが会社から2000万円の増資を引き受けるということも想像もできます。
仮に、事業譲渡とすれば、貴殿は事業譲渡後に現会社を清算することになるでしょう。この場合、特に会社清算に関する税負担に留意する必要がありますので、この場合は、顧問税理士とよく相談されることをお勧めします。
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