対象:不動産売買
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藤田 将友
不動産コンサルタント
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瑕疵担保責任について
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- 5.0
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初めまして、株式会社Rバンクの藤田と申します。
本件については、お話を伺う限り、瑕疵担保責任の範囲に該当する
問題だと考えます。
同様のケースで弊社の役員が、以前勤めていた不動産会社にて、
とある不動産業者が建てた大型マンションの販売代理を行なった際、
引渡後に擁壁部分が崩れてしまう事故が起きたようです。
販売代理会社として、購入者で組織する管理組合と、売主との間に
たって交渉を行なっていたようですが、売主がなかなか損害の責任を
認めようとせずにもめた事があったようです。
結局、決め手になったのは、管理組合が、県の宅建指導班に駆け込み
事情を説明したところ、宅建指導班より売主に対して圧力がかかり、
売主側が、擁壁の補修工事にあたったという事です。
法の専門家に依頼する道もありますが、相当の費用がかかってしまいます。
まずは、行政がもつ機関を利用し、売主の反応を確かめてみては如何でしょうか?
尚、宅建指導班は、不動産会社に対しては、勧告や指導、時には業務停止等の
請求もできる機関であり、相応の力を持って、不動産会社に対して、話をして
くれます。
評価・お礼
いちばん さん
解決した実例を聞くととても安心しました。
我が家はまだ更地の状態ですが、すでに住まれている方は「いつ崩れるか分からない、次は家屋にまで影響があるかも」という恐怖に日々さいなまれていることだと思います。
県の宅建指導班という所をさっそく調べて連絡をしてみたいと思います。
ありがとうございました。
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