土地の瑕疵の請求について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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土地の瑕疵の請求について

2009/07/30 22:25
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5.0
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法律相談に関しては、弁護士、司法書士等の専門家へご相談ください。
一般論としてご参照ください。

今回のご相談をお聞きしている範囲では、土地の瑕疵にあたります。

また、分譲行為を行っているので、
売主は宅地建物取引業者(いわゆる宅建業者)だと思われます。

宅建業者が売主の場合、
期間が2年未満の瑕疵担保責任についての条項は無効となります。
売買契約書上の瑕疵担保責任の条項が無効の場合は、民法の規定が適用されます。
民法の規定では、引渡し後10年以内に発見された瑕疵に対して、
発見後1年以内に請求を受けたものは責任を負わなければなりません。

請求の具体的な方法としては、
売主に瑕疵担保責任に基づいて土地の瑕疵を直す旨の
内容証明を作成して送付してください。
その際、適当な期限を定めて修補を請求する形になると思います。

相手の業者から誠意のある対応が見られないのであれば、
その後、契約違反による解除(いわゆる違約解除)の手続きも
可能かと思われます。

どのような形で決着させるにしても、
一度、売主の業者とよく話し合って見て下さい。
仮に、誠意のある対応が見られそうもないのであれば、
弁護士等にご相談されることをお薦め致します。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

いちばん さん

個人が分譲することが違反だと初めて知りました。
仲介業者さんも知らないはずはないと思うので、その辺りから責任を追及できるかもしれません。

まずは県の宅建指導課に相談してみます。
その後相手方の出方を見て今後の対応を決めたいと思います。
適切なアドバイスありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

購入後の土地の保障

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/29 16:29

1年前土地を購入しました。
4区画を売り出しており、すべての家がこの1年の間に住宅を新築しており、我が家は今から着工する予定にしていました。
この土地は山を切り開いて作られており、すべての区画は背後… [続きを読む]

いちばんさん (福岡県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

売主の瑕疵担保責任 中石 輝(不動産業) 2009/07/29 17:06
瑕疵担保責任について 藤田 将友(不動産コンサルタント) 2009/07/31 00:19
土地の保障、補足 2009/07/30 23:30

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