対象:不動産売買
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土地の瑕疵の請求について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法律相談に関しては、弁護士、司法書士等の専門家へご相談ください。
一般論としてご参照ください。
今回のご相談をお聞きしている範囲では、土地の瑕疵にあたります。
また、分譲行為を行っているので、
売主は宅地建物取引業者(いわゆる宅建業者)だと思われます。
宅建業者が売主の場合、
期間が2年未満の瑕疵担保責任についての条項は無効となります。
売買契約書上の瑕疵担保責任の条項が無効の場合は、民法の規定が適用されます。
民法の規定では、引渡し後10年以内に発見された瑕疵に対して、
発見後1年以内に請求を受けたものは責任を負わなければなりません。
請求の具体的な方法としては、
売主に瑕疵担保責任に基づいて土地の瑕疵を直す旨の
内容証明を作成して送付してください。
その際、適当な期限を定めて修補を請求する形になると思います。
相手の業者から誠意のある対応が見られないのであれば、
その後、契約違反による解除(いわゆる違約解除)の手続きも
可能かと思われます。
どのような形で決着させるにしても、
一度、売主の業者とよく話し合って見て下さい。
仮に、誠意のある対応が見られそうもないのであれば、
弁護士等にご相談されることをお薦め致します。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
いちばん さん
個人が分譲することが違反だと初めて知りました。
仲介業者さんも知らないはずはないと思うので、その辺りから責任を追及できるかもしれません。
まずは県の宅建指導課に相談してみます。
その後相手方の出方を見て今後の対応を決めたいと思います。
適切なアドバイスありがとうございました。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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