対象:年金・社会保険
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満期保険金のことは所得として認識する必要なし
2009/07/12 16:50
こんにちは。ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。
色々とご質問がありますが、満期保険金は、所得として認識する必要は全くありません。
満期保険金が100万円を超えているので、簡保生命から税務署に支払調書が出ていますが、逆にそれが、課税すべき所得がないことの証明にもなっています。
一時所得が0円であれば、報告の必要もありません。満期保険金の額が問題なのではなく、そこから生まれた利益(所得)が問題です。
厳密に言うとちょっと違いますが、定期預金が満期になって、100万円返ってきたのと同じです。利息には税金が掛かりますが、預金全体に税金が掛かるわけではありません。
以上、満期保険金のことは計算からはずして諸々のことをお考えください。
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