対象:不動産売買
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土地の瑕疵担保責任について
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、そのガラ等が原因で目的が達せない場合、
瑕疵担保責任として売主に撤去費用の賠償や契約解除の請求ができます。
しかし、今回の契約で問題と思われているのが、瑕疵担保責任を負担しない
というところにチェックが入っていたというところです。
売主が個人ということで、瑕疵担保責任を免責する特約は有効となります。
契約内容がそうであれば、売主に担保責任を負わせることが難しいと考えられます。
しかし民法572条では、『売主が知りながら買主に告げなかった事実』については、
その特約がある場合でも担保責任を免れることはできないとなっています。
仮に、埋設物について売主が事前に知りながら買主に告げていなかったことが
立証できるのであれば、民法572条を適用することにより、担保責任の免責にも
対抗できるかもしれません。
尚、案外忘れがちになっている交付書類で、売買の際に物件の状況報告書のような
書面が手交されていなかったか思い出してみて下さい。
もしあれば地中埋設物についてどう告知されているか、また、重要事項説明書や
契約書などにも埋設物について記載はないか良く確認をしてみて下さい。
埋設物について告知されていたら、そのことを知って購入したとして、売主に賠償等を
請求するのは困難となってします。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
5月に土地を購入して 昨日工事が始まりましたが、地面の中から
コンクリートのガラや 茶碗のガラが出てきました。
瑕疵担保責任だと思い契約書を確認したところ、瑕疵担保責任を負担しないというところにチェックが入っていました。
売主(個人)に撤去、損害賠償をしたいですが、いかがでしょうか?
komattemasuさん (岐阜県/33歳/男性)
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