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対象:刑事事件・犯罪

逮捕事実が間違いないならすぐに示談しましょう

2009/07/05 01:41

 逮捕事実が間違いないのなら、すぐに被害金額10万円に慰謝料を上乗せして被害者と示談すべきです。
 
 そして、示談の際には、被害者に許してもらうこと(宥恕などと言います)、示談金の支払い義務以外には何らの債権債務がないことを相互に確認することを示談書の条項に入れ、被害届を取り下げることについて了解を取りましょう(私は、示談の際には、被害届取下申立書という書面を持参し、示談完了後に被害者に署名をもらいます。そして、被害届取下申立書を検察官に提出します)。

 被害者との早期示談を取り交わすことができれば、逮捕された被疑者が身柄を釈放されたり、初犯だとか十分に反省しているとか被害者が処罰を求めていないなどの事情が考慮されると、起訴猶予処分にされたりすることが十分に考えられます(起訴猶予処分になれば、前科がつきません)。
 
 反面、示談をしないでいると、罰金刑(当然、前科になります)や正式起訴されて裁判になり、有罪判決を受ける危険があります。

 以上から、示談は速やかに行うべきです。

 被害者が加害者やその親族に会いたくないと言えば、弁護士を弁護人に選任して示談をしてもらいましょう。

 頑張ってください。

 

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士

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この回答の相談

窃盗事件 示談はどのタイミング?

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/07/03 10:50

先日 友人の娘さん(19歳)がアルバイト先から 現金10万円を盗んだとして 警察に逮捕されました。 また そのアルバイト先では 他に 5万円の盗難事件が起きていると 聞いております。 友人は… [続きを読む]

pure_clearさん (香川県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

再質問 2009/07/05 10:54

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