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対象:刑事事件・犯罪

窃盗事件 示談はどのタイミング?

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/07/03 10:50

先日 友人の娘さん(19歳)がアルバイト先から 現金10万円を盗んだとして 警察に逮捕されました。 また そのアルバイト先では 他に 5万円の盗難事件が起きていると 聞いております。 友人は 娘さんがそれにも関係してるのではないかと 心配しておりました。 まだ取調べ中らしいのですが どのタイミングで 先方に謝罪に行ったら良いものかと 悩んでる様子でした。
こんな場合 どうしたら良いものでしょうか?

pure_clearさん ( 香川県 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

逮捕事実が間違いないならすぐに示談しましょう

2009/07/05 01:41 詳細リンク

逮捕事実が間違いないのなら、すぐに被害金額10万円に慰謝料を上乗せして被害者と示談すべきです。

そして、示談の際には、被害者に許してもらうこと(宥恕などと言います)、示談金の支払い義務以外には何らの債権債務がないことを相互に確認することを示談書の条項に入れ、被害届を取り下げることについて了解を取りましょう(私は、示談の際には、被害届取下申立書という書面を持参し、示談完了後に被害者に署名をもらいます。そして、被害届取下申立書を検察官に提出します)。

被害者との早期示談を取り交わすことができれば、逮捕された被疑者が身柄を釈放されたり、初犯だとか十分に反省しているとか被害者が処罰を求めていないなどの事情が考慮されると、起訴猶予処分にされたりすることが十分に考えられます(起訴猶予処分になれば、前科がつきません)。

反面、示談をしないでいると、罰金刑(当然、前科になります)や正式起訴されて裁判になり、有罪判決を受ける危険があります。

以上から、示談は速やかに行うべきです。

被害者が加害者やその親族に会いたくないと言えば、弁護士を弁護人に選任して示談をしてもらいましょう。

頑張ってください。

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
(弁護士)
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質問者

pure_clearさん

再質問

2009/07/05 10:54

お答え有難うございます。 早速友人に話したところ 被害金と慰謝料をもって 先方に謝りに行ったそうです。 一旦はお金を受け取っていただいたそうですが 数時間後電話があり 受け取れないから 取りに来て欲しいと 言われたそうです。なんでも 先方が警察に電話したところ まだ事件がはっきりしていないから 受け取るべきお金ではない との事でした。 もうひとつの盗難事件にも 関係してるからなのかと 友人は途方にくれて 何をどうすれば良いのか 弁護士さんに相談するしかないのかと 悩んでいます。 日に日に痩せていく友人を見るに忍びなく 何か良いアドバイスをお願いいたします。

pure_clearさん (香川県/37歳/女性)

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