対象:刑事事件・犯罪
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逮捕事実が間違いないならすぐに示談しましょう
逮捕事実が間違いないのなら、すぐに被害金額10万円に慰謝料を上乗せして被害者と示談すべきです。
そして、示談の際には、被害者に許してもらうこと(宥恕などと言います)、示談金の支払い義務以外には何らの債権債務がないことを相互に確認することを示談書の条項に入れ、被害届を取り下げることについて了解を取りましょう(私は、示談の際には、被害届取下申立書という書面を持参し、示談完了後に被害者に署名をもらいます。そして、被害届取下申立書を検察官に提出します)。
被害者との早期示談を取り交わすことができれば、逮捕された被疑者が身柄を釈放されたり、初犯だとか十分に反省しているとか被害者が処罰を求めていないなどの事情が考慮されると、起訴猶予処分にされたりすることが十分に考えられます(起訴猶予処分になれば、前科がつきません)。
反面、示談をしないでいると、罰金刑(当然、前科になります)や正式起訴されて裁判になり、有罪判決を受ける危険があります。
以上から、示談は速やかに行うべきです。
被害者が加害者やその親族に会いたくないと言えば、弁護士を弁護人に選任して示談をしてもらいましょう。
頑張ってください。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
あたたかみのあるお付き合い。気軽に相談できる身近な弁護士
丁寧な説明と報告、依頼者の納得のいく解決を目指します。100%の力で、全身全霊を尽くして、問題解決に努めます。損害賠償請求事件、債務整理事件、債権執行事件、刑事事件など、あなたのお悩みが大きくなる前に気軽にご相談ください。
pure_clearさん
再質問
2009/07/05 10:54お答え有難うございます。 早速友人に話したところ 被害金と慰謝料をもって 先方に謝りに行ったそうです。 一旦はお金を受け取っていただいたそうですが 数時間後電話があり 受け取れないから 取りに来て欲しいと 言われたそうです。なんでも 先方が警察に電話したところ まだ事件がはっきりしていないから 受け取るべきお金ではない との事でした。 もうひとつの盗難事件にも 関係してるからなのかと 友人は途方にくれて 何をどうすれば良いのか 弁護士さんに相談するしかないのかと 悩んでいます。 日に日に痩せていく友人を見るに忍びなく 何か良いアドバイスをお願いいたします。
pure_clearさん (香川県/37歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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