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小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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合計して100万円以下に収める

2009/06/26 15:31

まるる@さん、今日は。ライフプランをメインとするCFPの小林治行です。

ご質問から貴女の所得総額は5万円と4万円とで年間108万円になり、所謂夫の扶養控除を出来なくなりますね。

1. 100万円以下に収める
108万円では、配偶者控除を利用できなくなる為夫の税金が高くなるし、貴女も所得税、住民税の支払い対象者になるので、先ず100万円以下に収めましょう。
所得税では103万円以下は非課税ですが、住民税は100万円超になると課税になります。
(注)年間とは1〜12月のことです。
その為、手続的にも簡単にする為に、100万以下にすれば面倒はありません。

2. 社会保険は130万円未満は夫の社会保険を使うことに出来るので、ご自分で支払う必要はなし。

3. 4万円の会社が源泉徴収表を発行している処置
源泉徴収表を出しているということは、5%の源泉徴収をされているということでしょうか?
もし源泉徴収をされて税金を納めているなら、年間合計100万円以下にコントロールした上で来年確定申告をして還付をしてもらいましょう。
全額戻ってくるはずです。

扶養控除申請書を提出して、最初から扶養者扱いにする方法もありますが、その会社の事務の人に照会して下さい。


パートタイムと税金の関連はこちら:[[http://kobayashi-am.jp/datas/06/tuma_no_part_to_zeikin.htm]]

補足

私達の説明は所得税法や地方税法の一般論を前提してしています。

国税庁のパート収入の説明はこちら:
[[http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm

103万円以内であれが、確定申告は不要です。もし源泉徴収票が2ヶ所から発行されていて、合計年間100万円超の時は翌年住民税を給与から引かれてきます。

もし貴女が、100万円とか103万とかちょっと超えた場合はどうするかとか、源泉徴収票が1ヶ所のばあいはどうするかといった事に関心がおありのときは、税務署にご相談に行かれたら如何でしょうか?
親切に教えてくれます。


蛇足かも知れませんが、貴女の夫の年収が1000万円を超えているとの事。103万円を超え141万円未満までは『配偶者特別控除制度』がありますが、夫の年間合計所得1000万円以下というルールがありますから、ご注意くださいね。給与金額で言えば1230万円です。

色々面倒であればやはり100万円以下に抑えること。心配でしたら所轄税務署に相談に行くのが一番と申し上げます。

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この回答の相談

給与所得者の妻です。主人は年収が1000万をこえています。
今主人の会社で月平均5万ほど配偶者控除内でパートをしています。社会保険も健康保険も扶養になっています。
他でパートをする場… [続きを読む]

まるる@さん (千葉県/44歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養の条件と収入について 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2009/06/26 14:38

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