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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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扶養の条件と収入について

2009/06/26 14:38

まるる@ 様

扶養の条件は、
ご主人の所得税に関し配偶者控除を受けるには、
年間(1月1日〜12月31日)のパート収入などの給与が103万円以下になります。
記載された5万円+4万円=9万円は、この条件をクリアーできません。何れかの収入を減額するなどの調整が必要となります。

もし、ご主人の会社から、扶養手当が支給されている場合、基準をご確認されるようお勧めします。多くの場合103万円以下としている例が有ります。

社会保険の扶養の要件は、申請後年間130万円未満、1月当り108,334円未満ですので、2抵触しませんので扶養内です。

103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729

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この回答の相談

給与所得者の妻です。主人は年収が1000万をこえています。
今主人の会社で月平均5万ほど配偶者控除内でパートをしています。社会保険も健康保険も扶養になっています。
他でパートをする場… [続きを読む]

まるる@さん (千葉県/44歳/女性)

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合計して100万円以下に収める 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2009/06/26 15:31

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